2025.10.08

令和7年度地域別最低賃金改定のお知らせ

全国において順次令和7年度地域別最低賃金が改定されています。

ご承知のとおり、最低賃金は技能実習生を含むすべての労働者に対して適用されますので、

実習実施者(受入企業)様におかれましては、

改めて賃金のご確認・ご対応頂きますようお願い申し上げます。

〇 石川労働局(最低賃金)

〇 富山労働局(最低賃金)

〇 福井労働局(最低賃金)

〇 長野労働局(最低賃金)

〇 滋賀労働局(最低賃金)

〇 最低賃金制度の概要(特設サイト)