特定技能制度は,深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された制度です。
在留資格「特定技能」には,2種類(特定技能1号と特定技能2号)があります。

01

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(最大で通算5年)

02

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号と2号のポイント

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 3年,1年又は6月
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外

特定技能外国人を受け入れる分野は,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の以下の16分野(特定産業分野)に限られています。

  1. 01

    介護分野

  2. 02

    ビルクリーニング分野

  3. 03

    建設分野

  4. 04

    自動車整備分野

  5. 05

    航空分野

  6. 06

    宿泊分野

  7. 07

    農業分野

  8. 08

    漁業分野

  9. 09

    外食業分野

  10. 10

    工業製品製造業分野

  11. 11

    造船・舶用工業分野

  12. 12

    飲食料品製造業分野

  13. 13

    自動車運送業分野※

  14. 14

    鉄道分野※

  15. 15

    林業分野※

  16. 16

    木材産業分野※

※2024年に新しく4分野(運送・鉄道・林業・木材)が追加され16分野となりました。
※新4分野については1号特定技能外国人のみ受入れ可能。

「特定技能制度」は,深刻な人手不足に対応するため,特定の産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人材を受け入れるものです。また「技能実習制度」は,人材育成を通じた開発途上地域等への技能,技術又は知識の移転を図り,国際協力を推進することを目的とする制度です。

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
目的 日本の技能・技術・知識の
移転を通じた国際貢献
深刻化する人手不足への対応
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 前職要件等あり各段階の修了時に検定試験等により確認 即戦力相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) なし
支援機関 なし あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠無し(介護分野・建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可。
ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
01

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

特定技能外国人を実際に受け入れ,支援する企業・個人事業主等を指します。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上等)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)
  3. 支援体制があること(外国人が理解できる言語で支援できる等)
  4. 支援する計画が適切であること(1号のみ)
02

登録支援機関とは(当組合は,「登録支援機関」として認可済)

登録支援機関とは,受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け,1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者を指します。

登録支援機関の役割

  1. 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
  2. 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
    ※当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    ※外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援ができる※通訳サポート)
  3. 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
  4. 登録の期間は5年間であり,更新が可能である。
  5. 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

特定技能外国人を受け入れるためには省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして,

  • 受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
  • 特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
01

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(賃金額や労働時間などが日本人と同等以上など)
(2)受入れ機関自体が適切であること(欠格事由に該当しない,保証金の徴収や違約金契約を締結しない)
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

02

受入れ機関の義務

(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出を確実に行う

03

1号特定技能外国人支援計画の作成

  1. 労働保険や社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
    (希望退職の募集や退職勧奨を含む)
  3. 1年以内に所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由に該当しないこと
    (5年以内に禁固刑,労働関係法令,暴力団関係法令,刑法,社会・労働保険各法等違反の罰金刑)
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを所属機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 所属機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労災保険に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  10. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること(決算書や確定申告書で確認されます)
  11. 報酬を口座への振込等,支払い金額を確認可能な方法により支払うこと
  12. 各分野にて別途告示で定める基準に適合すること